その他の法律相談も各種承っております。
生活のトラブル・その他様々な法律相談を随時承っております。
以下は相談業務の一例です。
ひとりで悩まず、まずはぜひ小松原司法書士事務所にご相談ください。
債務整理
借金が返せなくなってしまった・・・しかし、“破産”だけが方法ではありません。
債務整理とは、多額の借金を負ったとき、多重債務に陥ったときに、債務者の再生させるいくつかの方法のこと。
一般に個人消費者の債務整理の方法は4つありますが、それぞれの個性をつかみ、適した方法を選択してください。
自己破産
自己破産とは、破産宣告を得て免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなる手続きを言います。
債務整理の手続きの中で最も有名です。
世間で思われているほど破産者の不利益もありませんが、その反面、破産者の財産は処分されてしまうので注意が必要です。
特定調停
特定調停とは、裁判所の仲裁により債権者と交渉することで借金を減額させ、さらにその借金を無利息にて3年間で分割弁済して行く手続きを言います。
自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。
個人民事再生
個人民事再生とは、個人債務者のための再生手続きです。
住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円以下の人を対象に、最高で100万円あるいは1/10にまで減額された金額を3年(最長5年)以内に返済することを条件に、残りの借入れを免除してもらう手続きです。
自己破産とは異なり、高価な財産を手放すことなく、無理のない返済プランで借入れを整理することができますので、手続き後は経済的にも安心した生活を送ることができます。
任意整理
法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件で合意することを言います。
合意内容は書面、特に公正証書にするべきでしょう。
ただし、法律による手続きではなく、また、債権者はプロの業者であるので、債権者有利の合意内容になってしまいがちです。任意整理をしようとする債務者の方は、十分な勉強と注意をするか、弁護士や司法書士などの専門家の力を借りるべきでしょう。
その他法律相談
●登記事項証明書の取得
●法律扶助手続
●内容証明郵便作成
●各種契約書作成
など難しい書類作成などのアドバイスも行っています。
お気軽にご相談ください。